2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
提案者は、刑罰規定百十条について、懲役刑を禁錮刑にすれば条約は批准可能だと言いますが、ILOは、国公法の政治活動禁止規定や労働基本権の制約そのものに対して、八十七号、九十八号条約違反である旨、再三再四、勧告しています。条約違反、憲法違反の現実をそのままにして、刑罰の軽減によって矛盾を糊塗するやり方は、問題の根本的解決を遠ざけるものでしかありません。
提案者は、刑罰規定百十条について、懲役刑を禁錮刑にすれば条約は批准可能だと言いますが、ILOは、国公法の政治活動禁止規定や労働基本権の制約そのものに対して、八十七号、九十八号条約違反である旨、再三再四、勧告しています。条約違反、憲法違反の現実をそのままにして、刑罰の軽減によって矛盾を糊塗するやり方は、問題の根本的解決を遠ざけるものでしかありません。
これらの行為は、主要野党であるカンボジア救国党の強制的解散、同党のケム・ソカ党首の逮捕と長期拘束及び同党幹部百十八名の五年間の政治活動禁止に至った。自由で独立したメディアは非常に制限をされた。今回の選挙も正当性がないというふうに欧州連合外務理事会は強調した。
現行附則十一条が要求していたのは、公務員法制による政治活動禁止から国民投票運動が除外されることを法文上明確にすることでありまして、改正案百条の二の本文を挿入すれば済む問題でした。なぜ七年かかったのか、全く理解できません。 なお、憲法改正の賛否の勧誘や意見表明は、前提となっている政治認識の表明を含まざるを得ません。
下級審では公職選挙法の戸別訪問禁止規定を憲法二十一条に反するとしたものや、国家公務員法による公務員の政治活動禁止規定を憲法二十一条、三十一条に反するとしたものなどが、最高裁では合憲と判断されてきました。 こうした問題の背景には、最高裁裁判官の任命の政治的利用や司法官僚制による裁判官統制などがあります。
少なくとも、民主党百一条にあるような公務員等の政治活動禁止の適用除外条項をきちんと法文化し、国民としての討議が十分に促進されるような法的環境を整えることは必須のことと思われるわけです。 最後に、まとめ的なことになりますけれども、そもそも、今ここで審議しておりますこの国民投票法というものは極めて特殊な性格の法律だということになります。
当初、国家公務員あるいは地方公務員法のその政治活動禁止の規定を適用しないと明示した条項を入れたのは、やはりこの条項があることによって公務員の投票活動が自由に行えなくなる、そういう強い規制になってしまうことを恐れてのことではないかと思います。今回の与党案では附則十一条を設けて、「必要な法制上の措置を講ずるもの」としました。
国家公務員法と地方公務員法で政治活動禁止の対象が若干違っております。このばらつきをなくすという必要が生じているわけでございますので、私どもとしては、いずれにしても、政治活動の禁止規定の適用除外を修正として申し上げたいと思っております。
これは、御通告申し上げていたとおり、事実をお聞きするわけですが、先日、ダライ・ラマ・チベットの法王が来日されましたが、そのビザ発給の条件として、滞日中の政治活動禁止がなされた。また、政治活動の内容としては、口頭で、政府要人や国会議員と会談しないこと、違反したら次回以後のビザ発給は拒否するというふうなビザ発給の条件が付されたのは事実でありますかどうか。 それと、その条件が付された理由。
○藤田(公)政府委員 ただいま御指摘になりました政治活動禁止の条項、ほかの開発金融機関等にも類似の規定がございますが、米国の影響力が大きいので、米国の政策によってこの公社の活動も決定的な影響を受けるのではないかという御質問かと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、米国の投票権シェア自体二五・五%であるということ、それから理事会での決定は総票数の過半数により行われる、また十三名の理事のうち、先ほどもちょっと
○政府委員(石見隆三君) 繰り返し御答弁申し上げておりますように、私ども具体の事実を詳細承知をいたしておりませんものでございますので、いま直ちに地方公務員法上政治活動禁止の条項に該当するかどうかということにつきまして御答弁申し上げることは現段階では非常にむずかしいと存じます。
それ以来三回連続して当選しましたが、その在任中の一九五〇年六月に、アメリカ占領軍からの政治活動禁止命令によって、国民から付与された議員の資格を不法にも剥奪されました。しかし、その後、一九五六年七月に参議院議員に当選して国会の議席を回復し、それ以来今日まで本院に席を置いてまいりました。
その上、政府・自民党は、教員の政治活動禁止法を制定するなどということを強調しておりますけれども、これ以上どのような政治的権利を奪おうとするのか、お聞きしたい点であります。 さらに教職員団体による対政府交渉権までを否認し、多くの教師の反対を弾圧して勤務評定制度を実施し、その内容をその教師にさえ知らせないまま一方的にこれをきめておるわけであります。
そうしてまた今度は、大学の秩序維持に関する臨時特別措置法案を何かつくろうじゃないか、それで学内正常化、秩序維持をはかる目的だと、そういうことで、そして実際は学生の退学処分をどう規定するか、教官の責任問題という人事の問題について、教育の方針、大学の自治の問題にまで立ち入って、しかも、学生の政治活動禁止の条項も入れよう、これは議員立法で三‐五年の臨時立法とする。
特別職の自衛隊の場合には、そういうようなことをやった場合には、政治活動禁止で罰則を受けることになっている。そのような法律のもとにおいて、いわゆる就職の条件というものがきまっているはずです。したがって、そういうようなことが明らかにされないままに、私は自衛隊員募集がなされているということを指摘をしたい。まさにそのことをあなたは認められたわけです。
一部の政党を支持する、幹部になる、役員になる、それに対する行動をする、これは政治活動禁止として自衛隊法に明文がございます。その目的でやったことでないことだけは御理解いただきたいと思います。
今後この条項が認められていくためには、どういう基準でまたどういう方法で、だれそれは政治活動禁止の条項に違反するというふうに調べて結論を出されるのか、どのような手段をとるつもりであられるのか。
一般の留学生と区別してなぜステータスを変えたかということ、それから、第二は、政治活動禁止の条項をなぜつけたかということです。学生課長、聞き漏らした点があるかもしれませんが、会合に出てはいけない、あるいは論文発表をしてはいけないというようなことになると、これはもうすでに学問・思想の自由を抑圧するものです。そんな民主国がどこにありますか。のみならず、私は、これもアジア外交の一環の中で聞いておるのです。
いまの百五号の場合は、国家公務員法、地方公務員法における政治活動禁止の条項における懲役刑の規定、これは直接的にかかるのではないかと思うわけでありますが、それは、必要があれば行政処分を行なうということで足りるのではないか、これは私自身の私見でございますが、そういう立場をとっているのでございます。
ところで、原案を見ますると、特定の公務員の職にあった者の立候補制限をやめて、公務員の地位利用の政治活動禁止のことを定めております。これならば憲法の定めた国民の政治平等の原則に反することもなく、性質上しごく当然のことであります。なぜか。
これは先般も明らかになったのですが、学校の政治活動禁止は、学生じゃなく、学校当局、学校の経営者側が政治的な色彩を持ってはいけないというのが、学校教育法の精神なんです。諸君はそれをはき違えている。自分の方は大いに政治的色彩を濃厚にしてやっておる。東京都知事の選挙があると、自民党の候補者である東さんの奥さんを呼んできて講演させて、一票頼みますと女の生徒に言わせている。そういう活動をやっている。